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住宅改修
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要介護者が居住する住宅に小規模な改修を行なった場合、その改修費が一部支給されます。
介護保険が適用される住宅改修
要支援、要介護認定された方に、20万円(税込)を限度として自己負担1割〜3割で適用されます。(償還払い方式にて※1)
最初の改修を行った時より介護度が3段階上がったとき(例:要支援1・2→要介護3)転居したときには、再び20万円(税込)を限度として介護保険が適用されます。
※1 一部の市町村は委任払いもあります。各市町村に相談お願いします。
住宅改修費の支給工事種別は次のとおりとなっています。
種目 | 摘要 |
---|---|
①手すりの取付け | ●廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置 |
②段差の解消 | ●転落・脱輪防止柵の設置 ●敷居を低くする工事 ●スロープを設置する工事 ●浴室の床のかさ上げ ●通路の傾斜の解消 等 |
③滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更 | ●畳式から板製床材・ビニール系床材等への変更 ●床材を滑りにくいものへの変更(浴室)等 |
④引き戸などへのドアの取り替え | ●開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える ●ドアノブの変更 ●扉の撤去 ●戸車の設置 等 |
⑤洋式便器等への便器の取り替え | ●和式便器を洋式便器に取り替える |
⑥その他これらの工事に付随して必要な工事 |
施工事例
手すり取付け、段差解消、トイレ改装など、安全で快適な在宅生活を送るための環境整備のお手伝いをいたします。